一般社団法人 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 寄附金取扱規程
(目 的)
第1条 この規程は一般社団法人日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(以下「当法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において、寄附金は次の2種類としそれぞれ以下のとおり定義する。
- ①
- 一般寄附金 使途が特定されていない寄附金
- ②
- 特定寄附金 使途があらかじめ特定された寄附金
(受入基準)
第3条 当法人は、寄附金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金を受け入れることができないものとする。
- (1)
- 寄附金の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき
イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること
ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
ニ 寄附された寄附金を寄附者に無償で譲渡または使用させること
ホ その他、当法人の運営上支障があると認める条件 - (2)
- 寄附金が次に掲げる内容に該当する場合又はそのおそれがある場合。
イ 特定の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
ロ 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果と なる場合
ハ 寄附金の受け入れに起因して、当法人が著しく資金負担が生ずる場合
ニ 定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断される場合
ホ イからニに掲げる場合のほか、当法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及び当法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
(受入手続き)
第4条 寄附金を当法人に寄附しようとする者は、書面または当法人のホームページ上の回答様式への入力にて寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は、前項により寄附金の申込を受理したときは、財務担当理事は第3条の基準に該当しない記載であることを確認のうえ受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。
3 財務担当理事は寄附金の受け入れの可否を、寄附者に対しすみやかに書面により通知する。
(受領書等の送付)
第5条 寄附金を受領したときは、原則として寄附者に対し受領書を発行するとともに、当法人として適宜な方法により感謝の意思表示を行うものとする。
(その他)
第6条 本規定に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関して必要な事項は代表理事が別に定めることができる。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
(附 則)
1この規程は、令和6年3月1日から施行する。
本会への寄附につきましては、以下の申込書にご記入いただき、お送りくださいますようお願いいたします。