第1章 総 則
(適用)
第1条 この細則は、一般社団法人日本パーキンソン病・運動障害疾患学会の理事の選出にかかる選挙(以下「理事選挙」という。)に関して必要な事項を定める。
(推薦委員会)
第2条 理事選挙を行うために、推薦委員会を設置する。
2 推薦委員会委員は5名とする。1名は現代表理事とし、残りは役員経験者を中心に理事になる年齢を過ぎた者の中から理事会で定める。但し、現職の総務、財務、次期代表、次期総務、次期財務および任期を残す実行委員は委員とならない。
3 委員の任期は4年とする。2年毎に半数を改選する。
4 委員長は理事会で決定するが、現代表理事は委員長とならない。
(選挙管理委員会)
第3条 理事選挙を行うために、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会委員は正会員3名により構成され、理事会の議を経て代表理事がこれを任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、原則4年で交代する。
4 委員長は委員の互選により選出される。
5 現職の理事・監事、選挙における候補者は、選挙管理委員を務めることはできない。
(選挙の公示)
第4条 理事選挙に関する事項は、学会ホームページに投票期間の2カ月前までに公示する。
(選挙の時期)
第5条 任期満了による理事選挙は2年毎とする。
2 選挙は、その任期の終わる1ヵ月前までに終了しなくてはならない。
(選挙権)
第6条 理事選挙の選挙権者は、選挙前年の12月31日において、会費を納入済の評議員とする。
第2章 次期代表理事、次期総務、次期財務の選挙
(被選挙権)
第7条 被選挙権を有する者は、その選挙の当選者が確定する学術集会前日において、 満61歳以下で会費納入済の評議員とする。
(立候補と推薦)
第8条 推薦委員会は次期代表理事、次期総務、次期財務を1名ずつ推薦し、被推薦者に立候補の意思があるかを確認する。
2 推薦委員会による推薦とは別に次期代表理事、次期総務、次期財務に立候補する者は、所定の立候補届出用紙に抱負を含めて必要事項を記載の上、推薦書と共に事務局宛に指定する期日までに届け出るものとする。
3 立候補者は、評議員の中から3名の推薦を要する。
4 1人の評議員が推薦できる候補者は、各役職者に対して1名とする。
5 選挙に立候補する評議員は、他の候補者の推薦者になることはできない。
6 現職の理事は、候補者を推薦することができる。
(候補者名簿)
第9条 選挙管理委員会は書類審査を行って候補者名簿を作成し、投票期間の初日の 2週間前までに候補者とその抱負および推薦者の一覧を学会ホームページに公示する。
(投票方法)
第10条 投票は、電子投票で行う。電子投票に関する手続き、投票方法等については、 選挙管理委員会が定める。
2 有権者は、立候補者リストより、選出定数の枠内で投票するものとする。
(開票)
第11条 開票は、選挙管理委員会が定めた日に、選挙管理委員会が行う。
2 問題のある投票の効力については、選挙管理委員会が判断する。
(当選者の決定)
第12条 当選者は以下の方針と開票手順により決定する。
1 全候補者を得票順に並べる。
2 得票数の同じ候補者が複数いる場合には以下の優先順位に従って当選者を決定す る。
(1)生年月日の早い方
(2)会員歴の長い方
(3)生年月日、会員歴とも同じ場合は、選挙管理委員長がくじ引きで決める。
(選挙結果の公示)
第13条 選挙管理委員会は、選挙結果を学会ホームページに、速やかに公示しなくてはならない。
(選挙の疑義)
第14条 選挙の効力に関して異議のある正会員は、前条にある選挙結果の公示日から7日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 申し立てがあった場合は、選挙管理委員会で審議して方針を決定する。
第3章 実行委員選挙
(被選挙権)
第15条 実行委員選挙の被選挙権を有する者は、その選挙の当選者が確定する学術集 会前日において、満63歳以下で会費納入済の評議員とする。
(立候補と推薦)
第16条 推薦委員会は実行委員を若干名推薦し、被推薦者に立候補の意思があるかを 確認する。
2 推薦委員会による推薦とは別に立候補する者は、所定の立候補届出用紙に抱負を含めて必要事項を記載の上、推薦書と共に事務局宛に指定する期日までに届け出るものとする。
3 立候補者は、評議員の中から3名の推薦を要する。
4 1人の評議員が推薦できる候補者は1名とする。
5 選挙に立候補する評議員は、他の候補者の推薦者になることはできない。
6 現職の理事は、候補者を推薦することができる。
(候補者名簿)
第17条 選挙管理委員会は書類審査を行って候補者名簿を作成し、投票期間の初日の2週間前までに候補者とその抱負および推薦者の一覧を学会ホームページに公示する。
(投票方法)
第18条 投票は、電子投票で行う。電子投票に関する手続き、投票方法等については、 選挙管理委員会が定める。
2 有権者は、立候補者リストより、選出定数の枠内で投票するものとする。
(開票)
第19条 開票は、選挙管理委員会が定めた日に、選挙管理委員会が行う。
2 問題のある投票の効力については、選挙管理委員会が判断する。
(当選者の決定)
第20条 当選者は以下の方針と開票手順により決定する。
1 全候補者を得票順に並べる。
2 得票数の同じ候補者が複数いる場合には以下の優先順位に従って当選者を決定する。
(1)生年月日の早い方
(2)会員歴の長い方
(3)生年月日、会員歴とも同じ場合は、選挙管理委員長がくじ引きで決める。
(選挙結果の公示)
第21条 選挙管理委員会は、選挙結果を学会ホームページに、速やかに公示しなくてはならない。
(選挙の疑義)
第22条 選挙の効力に関して異議のある正会員は、前条にある選挙結果の公示日から7日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2 申し立てがあった場合は、選挙管理委員会で審議して方針を決定する。
(理事会推薦枠の実行委員)
第23条 理事会は、選挙で決定された実行委員以外に、バランスを考え2人以内の実 行委員を推薦する事ができる。
(欠員の補充)
第24条 実行委員に欠員が生じたときは、その後任者として次点者を選任する。
2 欠員の補充候補は選挙施行時の得票数をもとに、この細則の第21条に規定されている手順に従って選ぶこととする。
3 次点者がいない場合は、理事会において選出する。
第4章 雑 則
(細則の変更)
第25条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。
2019年4月1日施行