第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本パーキンソン病・運動障害疾患学会と称し、英文では、Movement Disorder Society of Japan(略称、MDSJ)と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、運動障害を中心とする疾患の診療・教育および運動障害を中心とする神経科学の発展に寄与するとともに、一般市民に対する知識の普及を行い、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 学術集会、教育研修会、その他の講演会、講習会等の開催
- (2)
- 刊行物の出版
- (3)
- 国際パーキンソン病・運動障害学会(International Parkinson and Movement Disorder Society)など国際的な諸学会との協力活動
- (4)
- 関連する団体との連携および協力
- (5)
- 市民公開講座の開催
- (6)
- その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員および評議員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1)正 会 員 医療従事者、療養・介護従事者、研究者でこの法人の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の行う事業を援助する目的で入会した個人または団体
2 正会員の中から、この法人に対し特に功労があった者に対し、社員総会の推挙により名誉会員の称号を付与する。
3 この法人に評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
4 評議員の定数は100名以上150名以内とする。
5 評議員は正会員の中から選出し、評議員を選出するために必要な事項はこの定款に定めるもののほかは別に細則に定める。
6 評議員の任期は、選任の日から2年後に次期の評議員が選任される時までとし、再任を妨げない。
7 前項の規定にかかわらず、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。この場合には、当該評議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更について議決権を有しないこととする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、所定の会費を添えてこの法人の事務局に入会の申込みを行うものとする。
(会費等)
第7条 会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、所定の退会届をこの法人の事務局に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)
- この法人の定款その他の規則に違反したとき。
- (2)
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
- (3)
- その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前二条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 会費の納入を継続して2年以上滞納したとき。
- (2)
- 当該会員が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納など未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1)
- 会費の金額
- (2)
- 会員の除名
- (3)
- 理事および監事の選任または解任
- (4)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)
- 定款の変更
- (6)
- 解散および残余財産の処分
- (7)
- 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
- (8)
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、大会長と代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併または事業の全部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該評議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10名以上20名以内
監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 役員の選出に関し必要な事項はこの定款に定めるもののほかは別に細則に定める。
(理事の職務・権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔を開けて2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前各項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事または監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
2 代表理事は、理事会の決議によって解職する。
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受けることができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定または解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の3日前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事および各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合につき、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 学術集会
(開催)
第34条 この法人は、第4条第1号に定める事業として、年次学術集会(コングレス)を毎年一回開催する。
2 前項によるもののほか、理事会の決議を経て、必要に応じて学術集会、教育研修会等を開催することができる。
(大会長)
第35条 学術集会に、大会長1名をおく。
2 大会長は、学術集会を主宰する。
3 大会長の任期は、その担当する年次の前年の学術集会終了の翌日から、当該年次学術集会終了の日までとする。
4 大会長は、理事会に準備状況等を報告しなければならない。
第8章 会 計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(財産の管理・運用)
第37条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が理事会の決議のもとに行う。
(事業計画および収支予算)
第38条 この法人の事業計画および収支予算を記載した書類については、毎事業年度、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告および決算)
第39条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の附属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については定時社員総会に報告し、第3号・第4号および第6号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第40条 この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補 則
(細則等への委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附 則
(法人の成立)
第46条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2 この法人の成立に伴い、任意団体であるMDSJ(Movement Disorder Society of Japan:日本パーキンソン病・運動障害疾患学会)の一切の権利および義務は、この法人に帰属する。
3 任意団体であるMDSJの正会員および賛助会員は、第6条の規定にかかわらず、この法人の成立に伴い、それぞれこの法人の正会員又は賛助会員として入会したものとみなす。
(最初の事業年度)
第47条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成31年4月30日までとする。
(設立時社員)
第48条 第5条の規定にかかわらず、この法人の設立時社員は、次のとおりとする。
住所
設立時社員 髙橋 良輔
住所
設立時社員 宇川 義一
住所
設立時社員 服部 信孝
住所
設立時社員 望月 秀樹
住所
設立時社員 織茂 智之
住所
設立時社員 花島 律子
(設立時役員)
第49条 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時代表理事 髙橋 良輔
設立時理事 服部 信孝
設立時理事 望月 秀樹
設立時理事 織茂 智之
設立時理事 花島 律子
設立時理事 宇川 義一
設立時理事 高橋 一司
設立時理事 渡辺 宏久
設立時理事 冨山 誠彦
設立時理事 熊田 聡子
設立時理事 深谷 親
設立時理事 村松 慎一
設立時監事 吉井 文均
設立時監事 野元 正弘
(設立時理事の任期)
第50条 設立時理事の任期は、平成31年開催の定時社員総会終結の時までとする。
(設立時の所在地)
第51条 この法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、東京都千代田区三番町2番地とする。
施行日 2019年4月1日
一部改訂 2022年7月22日